働くママが受け取れる手当には、出産育児一時金の他、出産手当金や傷病手当金、育児休業給付金があります。
産休産後、育児休業中に健康保険料が免除される制度もあります。
ここでは出産手当金と傷病手当金、育児休業給付金、健康保険料の免除についてご紹介していきます。
出産手当金
標準報酬日額の3分の2に相当する金額
産休中の方が受け取れる手当になります。
出産予定日1月1日、給与の額面22万円の場合
休業期間が11月21日から2月26日になり、出産手当金約478,000円が3月ごろ支給されます。
対象者
出産日以前42日(多胎児の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者が対象となり、この期間に給料の支払いが行われていないことが条件になります。
退職後の場合でも、資格喪失した前日(退職日)までに継続して勤務先の健康保険組合に1年以上被保険者期間があり、退職日が出産日から42日以内(多胎児は98日以内)で退職日に出勤していないことが条件となり、条件を満たしていれば出産手当金を受け取ることができます。
出産手当金の申請方法
産休前に出産手当金の支給申請書を勤務先から受け取り、出産手当金対象期間が経過した後申請書を会社または全国健康保険協会へ提出します。
申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ホームページからダウンロードも可能です。
全国健康保険協会公式HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125
Kiki’の場合・・・
結婚を機に退職したので、出産手当金は受け取っていませんが、産休中の方にはとても有難い制度だと思います。
申請しないと受け取れないので、産休中の方は忘れずに申請してください。
傷病手当金
1ヵ月当たりの金額(支給開始日の以前12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)
被保険者が病気やけがのため長期的に働くことができない場合に支給されます。
標準報酬月額の平均が22万円の場合
220000÷30×2/3=4913
傷病手当金1日約4,900円が支給されます。
対象者
被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あり、それ以降も継続または断続して会社を休んだ方で、休んだ期間に事業主から傷病手当金より多い報酬額の支給を受けていない方が対象になります。
産休期間は出産手当金が支払われるため、傷病手当金は産休期間以外の期間が対象となりますが、出産手当金が傷病手当金より少ない場合は、差額分を受け取ることができます。
傷病手当金の申請方法
勤務先(事業主)から申請書を受け取り、医師に必要事項を記入してもらい、勤務先に提出します。健康保険組合へは事業主が必要書類を添えて提出します。
申請書は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ホームページからダウンロードも可能です。
全国健康保険協会公式HP https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124
産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料免除
加入している健康保険組合によっては、産前産後休業中と育児休業期間中健康保険料と介護保険料が免除されます。
対象期間
産休中
産前産後休業(出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日まで)を開始した月から終了した月の前月(終了した日が月末の場合はその月まで)
出産日1月1日、給与額面22万円の場合
産休期間11月21日から2月26日になり、保険料の免除額は約93,000円になります。
育休中
育児休業を開始した月から終了した月の前月(終了した日が月末の場合はその月まで)
出産日1月1日、給与額面22万円の場合
育休期間が2月27日から12月31日になり、保険料の免除額は約341,000円になります。
申請方法
産前産後休業期間中に事業主(勤務先)経由で申請手続きを行います。
育児休業給付金
休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の2/3(育児休業開始から6カ月経過した場合は休業開始賃金日額の1/2)が支給されます。
育児休業給付金は働いている方が育児で仕事をお休みする時に、国から支払われる支援金です。
出産日1月1日、賃金月額22万円の場合
育児休業6カ月まで220,000×2/3=147,400円 1か月の支給金額147,400円
育児休業6カ月以降220,000×1/2=110,000円 1か月の支給金額110,000円
2カ月おきに2か月分まとめて支給されます。
育児休業給付金の上限下限金額
育児休業給付金の支給額には上限と下限があります。
上限 賃金月額449,700円 支給額2/3期間301,299円、1/2期間224,850円
下限 賃金月額74,400円 支給額2/3期間49,848円、1/2期間37,200円
対象者
1歳未満の子ともがいて、尚且つ育児休業開始前の2年間に11日以上就業している月が12カ月以上ある方が対象になります。
その他、育児休業期間中、休業開始前の1か月あたりの賃金が8割以上支払われておらず、育児休業期間中に1か月につき10日以上働いていないことも条件になります。
対象期間
産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が終了した次の日から、子どもが1歳になる前日まで(約10カ月間)
出産日1月1日の場合
産後休業期間が2月26日までになり、産休明けの2月27日から12月31日が対象期間となります。
保育園などに預けることができないなどやむを得ない理由がある場合は、育児休業給付金の支給期間を最大子供が2歳になるまで延長することが可能です。
延長には条件がありますので、詳しくは勤務先へご確認ください。
育児休業給付金の申請方法
勤務先(事業主)に育児休業の申し出を行います。
その際、母子健康手帳の写しと受取口座、マイナンバーが必要になります。
手続きは事業主が行います。
申請は個人でもできますが、毎月申請が必要になりますので、事業主経由での申請がおすすめです。