国民年金または厚生年金のどちらかに加入した際に発行される手帳になります。
ここでは年金手帳を紛失した場合の基礎年金番号の確認方法や再交付についてご紹介していきます。
年金手帳の種類
年金手帳には「厚生年金保険被保険者証」・「茶色の手帳」・「オレンジ色の手帳」・「青色の手帳」・「基礎年金番号通知書」の5種類があります。
厚生年金保険被保険者証
昭和29年5月から昭和49年10月に厚生年の金被保険者資格の手続きを行った方に発行される証書になります。
茶色の手帳
昭和35年10月から昭和49年10月に国民年金の被保険者資格の取得手続きを行った方に発行される手帳になります。
オレンジ色の手帳
昭和49年11月から平成8年までに被保険者資格の取得手続きを行った方に発行される手帳になります。
青色の手帳
平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きを行った方に発行される手帳になります。
基礎年金番号通知書
共済組合の加入期間しかない方は手帳ではなく基礎年金番号通知書が発行されています。
基礎年金番号の確認方法
年金手帳を失くしてしまっても、基礎年金番号を確認する方法があります。
基礎年金番号通知書
国民年金保険料の口座振替額通知書
国民年金保険料の納付書または領収書
年金証書
ねんきん定期便
年金額改定通知書、年金振込通知書などの各種通知書
勤め先(勤め先総務部など総務関係の部署)
年金定期便・ねんきんネット問い合わせ窓口
年金加入記録を管理するための番号になります。原則加入者一人につき1つの基礎年金番号が発行されます。
TEL 0570-058-555(ナビダイヤル)
IP電話の場合は03-6700-1144(一般電話)
受け時間 月曜日AM8:30~PM7:00
火~金曜日AM8:30~PM5:15
第2土曜日AM9:30~PM4:00
問い合わせ窓口では、口頭での基礎年金番号を伝えることはできないため、記載書類が後日登録住所に送られてきます。
日本年金機構公式URL https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#cmscall02
年金手帳の再交付手続き
年金手帳をなくしてしまったり破損してしまった場合は再交付が可能です。
再交付場所
お住いの役所や役場
管轄の年金事務所
手続き後、日本年金機構に登録されている住所宛てに、約2週間で郵送されます。
急ぎで年金手帳を再交付したい場合
管轄の年金事務所で申請者本人が再交付の手続きを行うと、当日の再交付が可能です。
また、基礎年金番号がわかる方は、身分証明書と合わせて持参するとスムーズに手続きを行うことができます。
基礎年金番号がわからない方はマイナンバーが必要になりますので、マイナンバーカードか通知カード(通知カードの場合は身分証明書も忘れずに)を持参してください。
申請方法や必要書類について、事前に管轄の年金事務所へご確認をお願いします。
再交付にかかるお金
無料
再交付にお金はかかりません。(2020年6月現在)
Kiki’の場合・・・
旦那が転職するのに年金手帳が必要になりました。結婚してから旦那の年金手帳を預かった覚えがなく、旦那も分からず、家にもありませんでした。基礎年金番号がわかれば大丈夫かもしれないから転職先に確認してみたら?と提案しましたが、手帳を再交付したかったようで本人が管轄の年金事務所へ手続きに行きました。
マイナンバーカードと基礎年金番号が記載されているねんきん定期便のはがき、運転免許証を持参し年金事務所の窓口へ行きました。必要書類に記入後すぐに必要だったので、その旨伝えその場で再交付してもらっていました。再交付は無料でした。
全国の年金事務所
下記日本年金機構サイトにてご確認いただけます。
年金手帳が必要になる事柄
転職
再就職
年金受給申請時(基礎年金番号通知書でも可)
普段年金手帳を使用する機会はほぼありませんが、転職や再就職などで年金手帳またはそのコピーが必要になるケースがあります。
年金手帳がなくても基礎年金番号がわかる書類やマイナンバーで対応してくれる場合もあるので、転職・差就職先へ一度確認し手帳が必要であれば再交付の手続きをしましょう。