離婚届不受理申出という制度があるのをご存じですか?
不受理申出は離婚届以外に、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届があります。
ここでは離婚届不受理申出についてご紹介していきます。
離婚届不受理申出とは?
本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度
本来離婚届は、夫婦双方の合意の基提出するものとなっています。
役所・役場では書類の不備についての確認はしますが、双方合意の基提出しているかまでは確認しません。
その為、本人の合意なく相手が勝手に離婚届を提出したとしても、受理されてしまいます。
離婚届不受理申出をしていれば、万が一相手が勝手に離婚届を提出したとしても、受理されることはありません。
申出に必要な物
離婚届不受理申出書
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
認印(シャチハタやゴム印は不可)
が必要になります。
離婚届不受理申出書は何処でもらう?
役所・役場
役所・役場の戸籍課窓口などで配布しています。
Kiki‘は離婚届不受理申出書が全国共通と本籍地のサイトに乗っていたので、最初用紙を他サイトからダウンロードして持って行こうと思ったのですが、用紙サイズが自治体によって違うことが分かり、直接窓口でもらうことにしました。Kiki’のとこはA3用紙でしたが、A4両面指定の役所もありました。
受付窓口
本籍地または所在地の役所・役場の戸籍課、休日・夜間などの専用窓口
役所はいつも混んでいるので、Kiki’は出張所で申出しました。空いていたので、手続きがサクッと終わりました。
受付時間
24時間
役所・役場の開庁時間はもちろん、休日・夜間などの時間外での提出も可能です。
離婚届不受理申出の有効期間
申出した日時から無期限有効
平成20年5月1日以前は、6か月という有効期間がありましたが、現在は申出をした本人が取り下げない限り無期限有効となっています。
費用(手数料)
無料
離婚届不受理申出をすると相手に分かる?
相手には分かりません
離婚届不受理申出をしても役所・役場から相手側に連絡がいくことはありません。
離婚届不受理申出をしても離婚が成立することはある?
離婚裁判で離婚が認められた場合
調停離婚でお互いが合意した場合
申出本人が亡くなった場合
は離婚が成立します。
離婚届不受理申出する前に離婚届を提出されてしまったら?
離婚届は一旦受理されてしまうと、取り消しや撤回することができません
但し、脅されて離婚届に記入してしまった場合や、署名押印を偽造されて勝手に提出された場合の離婚は無効となります。その場合、家庭裁判所で調停や訴訟の手続きをし認められれば、戸籍の修正が可能になります。
家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てます。相手の同意が得られれば無効となりますが、相手の同意が得られない場合は不成立となます。その場合、訴訟を起こして裁判所に判断してもらうことになります。離婚の無効が認められれば、役所・役場にて戸籍訂正の申請が行えます。
不受理申出後、相手が離婚届を出したら?
離婚届は受理されず、不受理申出がされている旨が相手に伝えられる
相手が不受理申出中に離婚届を出した場合、申出した本人宛にも連絡が入ります。
メリットとデメリット
勝手に離婚届を出される心配がない
離婚を考えていない方、または以前離婚届にサインした書類を相手に渡している方、納得いくまで協議したい方、相手が離婚を急いでいる場合、親権で争っている場合は、離婚届不受理申出をするメリットがあると思います。
離婚届を提出する際、取り下げをしなければならない
相手が勝手に離婚届を出したときに、申出していることが分かってしまう
Kiki’はこの制度にデメリットがあるとしたら、取り下げる時の手間くらいかなと思います。
離婚届を提出する時は?
離婚届不受理申出を取り下げる
一度離婚届不受理申出をすると、離婚届を提出する際は不受理申出を取り下げないと離婚届を受理してもらえません。
離婚届不受理申出取り下げも、申出時と同じ手続きになります。
結婚している中で、離婚を考えたことがある人は多いと思います。
Kiki’も過去に数回離婚しようと思ったことがあります。
相方からも離婚について数回話が出たことがありますが、子どもがいるのですぐに離婚ということには至らず、具体的な話になることがないまま今日まで過ごしています。
Kiki’たち夫婦はケンカすることはほとんどないですが、相方に金銭トラブルが何度があり、今後のことを考えて子どもにとって家族にとって夫婦にとって、離婚という形をとった方が良い状態になったら、本格的に離婚に向けて進めていこうと思っています。
今回離婚届不受理申出をしたのは、勝手に離婚届を出すということはしないとは思うのですが、万が一のことを考えて、また、離婚することになったときに納得いくまで話をしてから離婚届を出すことができると思ったからです。実際申出したことで、勝手に出される心配はなくなり、相手に左右されず自分が納得したら提出できることで、ゆっくり向き合え気持ちの余裕が持てるようになりました。
取り下げることもできるので、迷っている方はこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。